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【受付終了】令和5年度 ものづくり創業支援補助金のご案内

はままつ起業家カフェでは、事業者数が減少傾向にあるものづくりに関係する事業者の増加を促進するために、浜松市内で新たにものづくりに係る創業を行う者に対して、開業に際し要する設備費等の経費の一部を補助します。

1.補助対象者
次の要件を全て満たす人
(1) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に、下表の補助対象業種を中小企業者として初めて開業する人(個人又は法人)
※個人の場合、浜松市内で開業し、補助対象者(代表者)が浜松市内に住民登録があることが必要。
※法人を設立する場合は、浜松市内に本店を登記することが必要。
※中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことが必要。
※開業の時点で、既に別の法人の代表権を持つ人や別の法人を設立済みの人、別の個人事業を開業済みの人を除く。
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受け、特
定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人、又は同等の支援を受けたこと
が確認できる人等
(3)市税の滞納がない人

【補助対象業種】
<製造業>食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業( 家具を除く。) 、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。) 、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
<情報通信業>情報サービス業、インターネット附随サービス業、

備考
1 区分・対象業種は日本標準産業分類による。
2ものを製造して販売する場合、「製造して事業者に卸している場合」と、「製造して店舗を介さず通信販売等により直接消
費者に販売している場合」は製造業とする。「製造して製造と同じ場所にある販売施設で消費者に販売している場合」は
小売業や飲食サービス業とし、製造業には該当しない。(例:飲食店は食料品製造業ではなく、飲食サービス業として対象外。)
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を除く。
4暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同
条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が営む事業を除く。

2.補助対象経費
専ら補助対象事業のために使用される単価が30万円以上(税を除く)の機械装置、工具器具、分析装置、専用ソフトウェアの購入・設置、製作等に要する経費

※補助対象期間(補助対象者の開業日の1年前から令和6年2月29日まで)の間に見積、納品、請求、支払いが完了
することが必要です。現金支払、金融機関への振込、クレジットカードによる決済を対象とします。
※汎用性があり、本補助事業のみに用途を特定できないもの(例えば、事務用のパソコン、机、椅子、棚、プリンタ、自動車
等車両、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費及び中古市場において
その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は対象外とします。
※2社以上の販売業者から見積を取得してください。中古品の購入には必ず2社以上の見積もりが必要です。(中古品は同
じものがないことが考えられるので同等品の見積でも可)。中古品の修理費は補助対象外とします。

3.補助金額
補助対象経費×1/2以内 限度額は50万円

(予算の範囲内において、申請書の受付順で審査し補助金を交付します。予算がなくなり次第受付を終了します。)

4.申請スケジュール
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】

浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要しますので、並行して創業の準備日を進めてください。
※代表者本人が、支援を受けることが必要です。
(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
※申請から交付まで10日間程度を要します。開業日までに支援を受けることが必要です。
(3)【事前相談】
創業準備と並行して、物品の購入前にはままつ起業家カフェで対象業種や購入品・購入方法、
提出書類などを事前に確認・相談してください。
※事前相談は受付ではありません。申請書類が提出・受理された時点で受付となります。
(4)【対象物品の購入】
補助対象期間の間に対象物品を購入してください。事前に2社以上の見積書を求め、適正な
価格で購入してください。見積書、納品書、請求書、領収書は必ず保管してください。
(5)【補助金の申請】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
申請書は、はままつ起業家カフェで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
締切:令和5年3月8日
※受付順で審査して交付します。予算が無くなり次第終了しますので、事前にご確認ください。
(6)【審査】→【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
受付後に審査を行います。職員が事業所を訪問し、購入した備品等を確認します。
交付を決定した人には、交付決定通知書を送付します。(申請から1か月程度時間を要します。)
交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。指定された口座に補助金を入金します。
(7)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は開業後の状況、雇用者数等について、補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、事務局の案内により報告をお願いします。

<提出書類>
申請にあたり、以下の書類が必要です。

□補助金交付申請書 4部(正本1部、写し3部)
・申請者(補助対象者)は、代表者であることが必要です。
□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書(原則2社以上)・請求書・領収書等のコピーを提出してください。
□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(前年度課税分。6月以降は、前年度分と当年度分)を提出してください。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、開業日までに支援を終了していることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)
・同等の支援を受けていることが確認できる書類でも可
≪申請者が法人の代表者である場合≫
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。窓口…法務局
□法人設立(変更)等届出書(控)のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中区元目町120-1))
≪申請者が個人の場合≫
□住民票の写し 1部
※申請者が浜松市民であること。3か月以内に発行されたものであることが必要です。(コピー不可)
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
 
 
【ものづくり創業支援補助金のご案内・申請様式】
令和5年度ものづくり創業支援補助金のご案内
令和5年度ものづくり創業支援補助金募集案内
ものづくり創業支援補助金交付申請書
ものづくり創業支援補助金交付要綱

はままつスタートアップは、浜松地域の産学官金が一体となって、創業・開業・起業・第二創業、新事業展開を目指す方をトータルにサポートする体制です。