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お知らせ

令和5年度 創業時ホームページ作成補助金のご案内

はままつ起業家カフェでは、浜松市内で初めて開業した人に対し、新たに開設する自社ホームページ作成又は大幅変更にかかる外部委託に要した費用の一部を補助します。

1.補助対象者
次の要件を全て満たす人
(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、個人開業又は法人設立を初めて行う人

※個人開業の場合、浜松市内で開業し、補助対象者(代表者)が浜松市内に住民登録があることが必要。
※法人を設立する場合は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、特定非営利活動法人等の設立であって、浜松市内に本店を登記することが必要。
※中小企業の場合、発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が有している場合もしくは発行株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合を除く。
※開業の時点で、既に別の法人の代表権を持つ人や、別の法人を設立済みの人、別の個人事業を開業済みの人を除く。
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業
支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人、又は同等の支援を受けたことが確認できる人等
(3)市税の滞納がない人

2.補助対象期間
開業日の60日前から令和6年3月31日まで

3.補助対象経費
新たに開設する自社ホームページ作成にかかる外部依頼経費又は、既に開設している自社ホームページを変更する場合の外部委託経費 (税、振込み手数料は対象外)
※補助対象期間に見積、納品、請求、支払いが完了することが必要です。
※外部委託先は開業届や法人登記がされている業としてホームページ作成を実施している事業者に限り
ます。(他の業者に依頼する場合や自社で作成する場合は補助の対象となりません。)
※ホームページの変更する場合は、大規模な変更を対象とします。軽微な変更は対象外です。
変更前後のホームページ内容を提出することが必要です。
(例:全面リニューアル、外国語への対応、ECサイト(ネットショップ)構築 等 )
※パソコン、プリンタ等の設備費や通信費、ドメイン・サーバ維持費等のホームページ維持管理にかかる
経費は対象となりません。
※作成するホームページが、専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホ
ームページ(ショッピングサイトやブログサイト等)の一部ではないことが必要です。
※作成するホームページに企業情報(所在地、連絡先、事業内容等)の掲載する必要があります。

4.補助金額
〇 ECサイトを含まない場合 補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:100,000円
〇 ECサイトを含む場合    補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:150,000円

※ECサイトを含む場合は、ECサイトも外部委託で作成する場合に限ります。
※予算の範囲内において、受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。

5.申請スケジュール
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】

浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要します。開業の準備は並行して進めてください。
補助対象となるホームページの作成は、開業日の60日前から着手することができます。
※代表者本人が、支援を受けることが必要です。
(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
※申請から交付まで10日間程度を要します。開業日までに支援を受ける必要があります。
(3)【ホームページの作成】
外部業者に委託して、ホームページを作成します。
補助対象となるホームページの作成は、開業日の60日前から着手することができます。
事前に、はままつ起業家カフェに連絡し、内容について確認を受けてください。
(4)【申請書の提出】 
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
締切:令和6年3月31日
※申請書等は、はままつ起業家カフェのホームページからダウンロードできます。
※受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了しますので、事前にご確認ください。
(5)【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
  受付後に審査を行い、交付が決定された人には、交付決定通知書を送付します。
その後、交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。
請求書を受領後、指定された口座に補助金を支払います。
(6)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は設立した会社の状況、雇用者数等について、補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、事務局の案内により報告をお願いします。

<提出書類>
□補助金交付申請書 1部
・申請者(補助対象者)は、会社の代表者であることが必要です。
□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書・請求書・領収書等のコピーを提出してください。
□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(前年度課税分。6月以降は、前年度分と当年度分)を提出してください。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、開業日までに支援を終了していることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)
・同等の支援を受けていることが確認できる書類でも可
□作成したホームページ
・ホームページを全て印刷したもの
□変更前のホームページ(ホームページを変更する場合)
・変更する前のホームページを全て印刷したもの
≪申請者が法人の場合≫
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。
窓口…法務局
□法人設立(変更)等届出書(控)のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中区元目町120-1))
≪申請者が個人の場合≫
□住民票の写し 1部
※申請者が浜松市民であること。3か月以内に発行されたものであることが必要です。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。

【創業時ームページ作成補助金のご案内・申請様式(PDF)】
新規創業者向けホームページ作成補助金のご案内
(第1号様式)補助金交付申請書
ICT活用販路開拓事業費補助金交付要綱

令和5年度 会社設立支援補助制度のご案内

はままつ起業家カフェでは、創業者の意欲を高め、地域経済の活性化を図るために、新たに会社(本社の登記住所地が浜松市内)を設立(登記)した人に対し、会社の設立に要した費用の一部を補助します。
 

1.補助対象者
初めて会社を設立した人(会社の代表者)で次の要件を全て満たす人
(1)令和5年4月1日から令和6年3月15日までの間に中小企業者として初めて会社を設立(登記)した人
既に個人事業主として開業している場合は、個人事業の全ての事業を初めて設立した会社の事業へ変更し、
個人事業の開業日から会社の設立日(会社成立の年月日)までに5年が経過していないこと。
※個人事業を継続したまま会社を設立した場合や、既に別の会社を設立済みの人、他の会社の代表権を持つ地
位についている人は対象となりません。
(2)設立した会社の本社(本店又は本社として登記されている住所地)が浜松市内にあること
(3)会社の設立日までに、浜松市から特定創業支援事業による支援を受けたことの証明(以下「証明書」という。)
の交付を受けた人
(4)市税の滞納がない人
※会社…会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
 
2.補助対象経費
会社設立に必要な費用のうち、次に掲げる費用。
(1) 定款認証に必要な費用(認証手数料、電子定款保存料)
(2) 登記申請に係る費用(登録免許税)
(3) 会社設立に要する手続きを司法書士等に依頼した場合の報酬等の費用
ただし、税(登記申請に係る登録免許税を除く)、振込手数料、印鑑証明書や謄本(定款・登記簿)の証明発行手数料等は対象となりません。
 
3.補助金額
補助対象経費の1/2以内 限度額10万円
※予算の範囲内において、受付順で審査し補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。
 
4.申請の流れ
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】
浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要しますので、登記の準備を並行して進めてください。※代表者本人が、支援を受けることが必要です。

(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
申請から交付まで10日間程度を要します。会社の設立日までに証明書の交付を受ける必要があります。

(3) 【会社の設立登記】
法務局で設立登記してください。
※登記の際、証明書を提出すると、登録免許税の減免が受けられます。

(4) 【補助金交付申請書の提出】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
申請書は、はままつ起業家カフェで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
締切:令和6年3月31日(令和5年4月1日から令和6年3月15日までに登記した人が対象です。)
※受付順で審査して補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。申請前に事務局までご確認ください。

(5) 【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
受付後に審査を行い、交付が決定された人には、会社設立支援補助金交付決定通知書と補助金請求書の
用紙を送付します。
その後、交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。請求書を受領後、指定された口座に補助金を支払います。

(6)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は設立した会社の状況、雇用者数等について、補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、事務局の案内により報告をお願いします。
 

<提出書類について>
補助金の申請にあたり、以下の書類が必要です。
□補助金交付申請書 1部
・申請者(補助対象者)は、会社の代表者であることが必要です。
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。
窓口…法務局
□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書・請求書・領収書等のコピーを提出してください。
□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(前年度課税分。6月以降は、前年度分と当年度分)を提出してください。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、設立の日までに交付を受けていることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)
□法人設立(変更)等届出書のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中区元目町120-1))
□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー(既に開業済みの個人のみ) 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
 
 
【会社設立補助金のご案内・申請様式】
会社設立支援補助金募集のご案内
<1号様式>会社設立支援補助金交付申請書(令和5年度)
会社設立支援補助金交付要綱

令和5年度 ものづくり創業支援補助金のご案内

はままつ起業家カフェでは、事業者数が減少傾向にあるものづくりに関係する事業者の増加を促進するために、浜松市内で新たにものづくりに係る創業を行う者に対して、開業に際し要する設備費等の経費の一部を補助します。

1.補助対象者
次の要件を全て満たす人
(1) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に、下表の補助対象業種を中小企業者として初めて開業する人(個人又は法人)
※個人の場合、浜松市内で開業し、補助対象者(代表者)が浜松市内に住民登録があることが必要。
※法人を設立する場合は、浜松市内に本店を登記することが必要。
※中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことが必要。
※開業の時点で、既に別の法人の代表権を持つ人や別の法人を設立済みの人、別の個人事業を開業済みの人を除く。
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受け、特
定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人、又は同等の支援を受けたこと
が確認できる人等
(3)市税の滞納がない人

【補助対象業種】
<製造業>食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業( 家具を除く。) 、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。) 、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
<情報通信業>情報サービス業、インターネット附随サービス業、

備考
1 区分・対象業種は日本標準産業分類による。
2ものを製造して販売する場合、「製造して事業者に卸している場合」と、「製造して店舗を介さず通信販売等により直接消
費者に販売している場合」は製造業とする。「製造して製造と同じ場所にある販売施設で消費者に販売している場合」は
小売業や飲食サービス業とし、製造業には該当しない。(例:飲食店は食料品製造業ではなく、飲食サービス業として対象外。)
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を除く。
4暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同
条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が営む事業を除く。

2.補助対象経費
専ら補助対象事業のために使用される単価が30万円以上(税を除く)の機械装置、工具器具、分析装置、専用ソフトウェアの購入・設置、製作等に要する経費

※補助対象期間(補助対象者の開業日の1年前から令和6年2月29日まで)の間に見積、納品、請求、支払いが完了
することが必要です。現金支払、金融機関への振込、クレジットカードによる決済を対象とします。
※汎用性があり、本補助事業のみに用途を特定できないもの(例えば、事務用のパソコン、机、椅子、棚、プリンタ、自動車
等車両、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費及び中古市場において
その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は対象外とします。
※2社以上の販売業者から見積を取得してください。中古品の購入には必ず2社以上の見積もりが必要です。(中古品は同
じものがないことが考えられるので同等品の見積でも可)。中古品の修理費は補助対象外とします。

3.補助金額
補助対象経費×1/2以内 限度額は50万円

(予算の範囲内において、申請書の受付順で審査し補助金を交付します。予算がなくなり次第受付を終了します。)

4.申請スケジュール
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】

浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要しますので、並行して創業の準備日を進めてください。
※代表者本人が、支援を受けることが必要です。
(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
※申請から交付まで10日間程度を要します。開業日までに支援を受けることが必要です。
(3)【事前相談】
創業準備と並行して、物品の購入前にはままつ起業家カフェで対象業種や購入品・購入方法、
提出書類などを事前に確認・相談してください。
※事前相談は受付ではありません。申請書類が提出・受理された時点で受付となります。
(4)【対象物品の購入】
補助対象期間の間に対象物品を購入してください。事前に2社以上の見積書を求め、適正な
価格で購入してください。見積書、納品書、請求書、領収書は必ず保管してください。
(5)【補助金の申請】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
申請書は、はままつ起業家カフェで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
締切:令和5年3月8日
※受付順で審査して交付します。予算が無くなり次第終了しますので、事前にご確認ください。
(6)【審査】→【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
受付後に審査を行います。職員が事業所を訪問し、購入した備品等を確認します。
交付を決定した人には、交付決定通知書を送付します。(申請から1か月程度時間を要します。)
交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。指定された口座に補助金を入金します。
(7)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は開業後の状況、雇用者数等について、補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、事務局の案内により報告をお願いします。

<提出書類>
申請にあたり、以下の書類が必要です。

□補助金交付申請書 4部(正本1部、写し3部)
・申請者(補助対象者)は、代表者であることが必要です。
□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書(原則2社以上)・請求書・領収書等のコピーを提出してください。
□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(前年度課税分。6月以降は、前年度分と当年度分)を提出してください。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、開業日までに支援を終了していることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)
・同等の支援を受けていることが確認できる書類でも可
≪申請者が法人の代表者である場合≫
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。窓口…法務局
□法人設立(変更)等届出書(控)のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中区元目町120-1))
≪申請者が個人の場合≫
□住民票の写し 1部
※申請者が浜松市民であること。3か月以内に発行されたものであることが必要です。(コピー不可)
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
 
 
【ものづくり創業支援補助金のご案内・申請様式】
令和5年度ものづくり創業支援補助金のご案内
令和5年度ものづくり創業支援補助金募集案内
ものづくり創業支援補助金交付申請書
ものづくり創業支援補助金交付要綱

「ツグはまコンシェルジュ」オープンしました

はままつ起業家カフェでは、創業希望者が、後継者がいない企業の経営資源を引き継ぐ形での創業を支援する取り組みとして、「ツグはまコンシェルジュ」の運用を開始しました。
はままつ起業家カフェの相談事業を活用し、創業希望者と後継者がいない企業をつなぎます。
詳しくは、専用ホームページをご確認ください。

ツグはまコンシェルジュホームページ
https://www.tsugu-hama.com/

個別相談を利用された皆様へ ~利用後・開業後の状況調査にご協力をお願いします~

いつもはままつ起業家カフェをご利用いただきありがとうございます。
はままつ起業家カフェの個別相談を利用された方を対象に、ご利用後・開業後の状況についてお伺いさせていただく「状況調査」を実施しています。
相談時に調査用紙をお渡ししたり、メール・郵便でお送りしますので、専用回答フォームでご回答いただくか、調査用紙に記入して、FAXまたは郵便でお送りください。皆様のご協力をお願いします。

令和元年度補正「小規模事業者持続化補助金」の公募がスタート!

令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の公募がスタートしました。
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この補助金では、
・新たな顧客層の取り込みを狙ったチラシの作成/配布
・店舗の認知度向上を目的とした看板の設置
・新たな販路を求め、国内外の展示会への出展
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイト)
などなどに使うことができます。
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今回から創業して間もない方は、重点的支援として上限が100万円にアップされますので、
ぜひ補助金を活用して販路開拓に取り組んでみてください。
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【対象者】 小規模事業者(起業済みであること)
【補助率】 補助対象経費の2/3以内
【補助上限額】 50万円(創業間もない方で条件を満たす方は100万円)
【公募期間】
第1回受付締切:2020年3月31日(火)
第2回受付締切:2020年6月5日(金)
第3回受付締切:2020年10月2日(金)
第4回受付締切:2021年2月5日(金)
●詳しくは、中小企業庁HPをご覧下さい。
https://seisansei.smrj.go.jp/

浜松市で「平成31年度/令和元年度 空き店舗利活用事業費補助金」の募集がスタート!

平成31年度/令和元年度 空き店舗利活用事業費補助金の募集が開始されました!
詳細は、浜松市のHPでご確認ください。
【事業内容】商店街の空き店舗解消と魅力向上を図るために実施する事業に対して助成します。
【提案できる方】商店会が行う誘致活動等により空き店舗に入居する物販業を営む方
【補助率、補助額等】補助対象経費の1/2以内
【限度額】50万円
【補助対象経費】店舗契約に係る初期費用等
        前払家賃(契約時に一括して前払いするものに限る)、敷金、礼金、保証料、不動産購入経費(ただし、仲介手数料を除く)
【具体例】小売業で他商店街からの入居に限る。ただし、大型店への入居は対象外。

浜松市で「平成31年度/令和元年度 新産業創出事業費補助事業」の募集がスタート!

平成31年度/令和元年度 浜松市新産業創出事業費補助事業の募集が開始されました!
詳細は、浜松市のHPでご確認ください。
【補助金の概要】
浜松市において戦略的に支援すべき産業分野として位置づけている成長6分野(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、光・電子、環境・エネルギー、デジタルネットワーク・コンテンツ)について、新技術、新製品等の研究開発を行い事業化を目指す市内の中小企業者等に対し、研究開発費の一部を補助することにより事業化の実現を促し、浜松経済を牽引する成長産業の創出につなげていくことを目的とする。
【事前説明会】 2019年4月9日(火曜日)14時00分~16時30分
【事前申込書】 2019年4月10日(水曜日)~4月23日(火曜日)午後5時まで (時間厳守)
【本申請締切】 2019年5月10日(金曜日)午後3時(時間厳守)※事前申込書を提出された方のみが対象です。

年末年始のお休みのご案内

はままつ起業家カフェの年末年始のお休みは、
 平成30年12月29日(土)~平成31年1月3日(木)
となっております。

年明けは、平成31年1月4日(金)9時から営業となります。

平成30年度予算の地域創造的起業補助金について、公募が開始されました

平成30年4月27日付で平成30年度予算 地域創造的起業補助金の公募が開始されました。
新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を助成します。
はままつ起業家カフェでも補助金申請のお手伝いをしていますので、お気軽にご相談ください★
 

【概要】
地域創造的起業補助金
公募期間:平成30年4月27日(金)~平成30年5月22日(火)
対象者: 次の(1)、(2)の全ての条件を満たす者。
(1) 公募開始日(平成30年4月27日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
(2) 事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者。
 

●補助金の申請に際して「特定創業支援事業の確認書」を受ける必要があります。
詳細については、浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内 Tel:053-525-9745)までお問合せください。
 

詳細はこちら: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2018/180309jizoku.htm

はままつスタートアップは、浜松地域の産学官金が一体となって、創業・開業・起業・第二創業、新事業展開を目指す方をトータルにサポートする体制です。