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【受付終了】令和5年度 創業時ホームページ作成補助金のご案内

はままつ起業家カフェでは、浜松市内で初めて開業した人に対し、新たに開設する自社ホームページ作成又は大幅変更にかかる外部委託に要した費用の一部を補助します。

1.補助対象者
次の要件を全て満たす人
(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、個人開業又は法人設立を初めて行う人

※個人開業の場合、浜松市内で開業し、補助対象者(代表者)が浜松市内に住民登録があることが必要。
※法人を設立する場合は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、特定非営利活動法人等の設立であって、浜松市内に本店を登記することが必要。
※中小企業の場合、発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が有している場合もしくは発行株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合を除く。
※開業の時点で、既に別の法人の代表権を持つ人や、別の法人を設立済みの人、別の個人事業を開業済みの人を除く。
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業
支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人、又は同等の支援を受けたことが確認できる人等
(3)市税の滞納がない人

2.補助対象期間
開業日の60日前から令和6年3月31日まで

3.補助対象経費
新たに開設する自社ホームページ作成にかかる外部依頼経費又は、既に開設している自社ホームページを変更する場合の外部委託経費 (税、振込み手数料は対象外)
※補助対象期間に見積、納品、請求、支払いが完了することが必要です。
※外部委託先は開業届や法人登記がされている業としてホームページ作成を実施している事業者に限り
ます。(他の業者に依頼する場合や自社で作成する場合は補助の対象となりません。)
※ホームページの変更する場合は、大規模な変更を対象とします。軽微な変更は対象外です。
変更前後のホームページ内容を提出することが必要です。
(例:全面リニューアル、外国語への対応、ECサイト(ネットショップ)構築 等 )
※パソコン、プリンタ等の設備費や通信費、ドメイン・サーバ維持費等のホームページ維持管理にかかる
経費は対象となりません。
※作成するホームページが、専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホ
ームページ(ショッピングサイトやブログサイト等)の一部ではないことが必要です。
※作成するホームページに企業情報(所在地、連絡先、事業内容等)の掲載する必要があります。

4.補助金額
〇 ECサイトを含まない場合 補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:100,000円
〇 ECサイトを含む場合    補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:150,000円

※ECサイトを含む場合は、ECサイトも外部委託で作成する場合に限ります。
※予算の範囲内において、受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。

5.申請スケジュール
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】

浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要します。開業の準備は並行して進めてください。
補助対象となるホームページの作成は、開業日の60日前から着手することができます。
※代表者本人が、支援を受けることが必要です。
(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
※申請から交付まで10日間程度を要します。開業日までに支援を受ける必要があります。
(3)【ホームページの作成】
外部業者に委託して、ホームページを作成します。
補助対象となるホームページの作成は、開業日の60日前から着手することができます。
事前に、はままつ起業家カフェに連絡し、内容について確認を受けてください。
(4)【申請書の提出】 
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
締切:令和6年3月31日
※申請書等は、はままつ起業家カフェのホームページからダウンロードできます。
※受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了しますので、事前にご確認ください。
(5)【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
  受付後に審査を行い、交付が決定された人には、交付決定通知書を送付します。
その後、交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。
請求書を受領後、指定された口座に補助金を支払います。
(6)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は設立した会社の状況、雇用者数等について、補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、事務局の案内により報告をお願いします。

<提出書類>
□補助金交付申請書 1部
・申請者(補助対象者)は、会社の代表者であることが必要です。
□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書・請求書・領収書等のコピーを提出してください。
□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(前年度課税分。6月以降は、前年度分と当年度分)を提出してください。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、開業日までに支援を終了していることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)
・同等の支援を受けていることが確認できる書類でも可
□作成したホームページ
・ホームページを全て印刷したもの
□変更前のホームページ(ホームページを変更する場合)
・変更する前のホームページを全て印刷したもの
≪申請者が法人の場合≫
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。
窓口…法務局
□法人設立(変更)等届出書(控)のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中区元目町120-1))
≪申請者が個人の場合≫
□住民票の写し 1部
※申請者が浜松市民であること。3か月以内に発行されたものであることが必要です。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。

【創業時ームページ作成補助金のご案内・申請様式(PDF)】
新規創業者向けホームページ作成補助金のご案内
(第1号様式)補助金交付申請書
ICT活用販路開拓事業費補助金交付要綱

はままつスタートアップは、浜松地域の産学官金が一体となって、創業・開業・起業・第二創業、新事業展開を目指す方をトータルにサポートする体制です。